【利用の流れ】こども家庭庁ベビーシッター電子割引券
▼目次
事前に利用条件をご確認ください
ご利用条件に細かな定めがあります。ご利用条件を満たしていない場合は割引適用ができません。
ご利用条件外の場合には後日割引取消いたします。ルールに沿ったご利用をお願いいたします。
割引取消について詳しくは こども家庭庁ベビーシッター券利用時のご利用明細・クレジットカード明細 をご確認ください。
ご利用後、割引券の電子提出が必要です
福利厚生補助券の割引を適用するためには、ポピンズシッター利用時の登録だけではなく、ご利用後にACSA電子割引券システムにご登録する必要があります。
勤務先からこども家庭庁ベビーシッター割引券URLを受け取ります
利用開始日以降に割引券がご利用いただけますので、事前に確認してください
勤務先が割引券承認事業主かどうかはでご確認いただけます
初回のみの設定:
ポピンズシッターマイページの「設定」から「福利厚生・各種割引設定」を開く
「こども家庭庁ベビーシッター券情報」を「利用する」に変更し、「承認番号」「承認事業主名」「労働者氏名」を入力する
割引券の登録:
マイページの「設定」から「クーポン・各種助成(こども庁・待機児童)登録」を開き、「こども庁」を選択します
利用枚数を選択し、チケットコードと認証ID(数字4桁)を入力する
※入力画面は登録済チケットの下部に表示されています
ベビーシッターの探し方:
「条件から探す」で、「こども家庭庁ベビーシッター券対応」にチェックを入れて検索します。
依頼画面での入力:
依頼画面の「各種割引・補助」の項目で、「こども家庭庁ベビーシッター券」を選択し、利用枚数を入力します。
チケットコードは、事前にマイページで入力済みのものが表示されるので、適切なチケットを選びます。
割引後の金額が「保育料の目安」欄に表示されるので、正しく適用されているか確認します。
決済画面で直接入力する場合は 決済画面でのこども家庭庁ベビーシッター券の入力方法をご覧ください
決済後に入力する場合は 決済後のこども家庭庁ベビーシッター券の入力方法をご覧ください
お手元に券が届かない場合は こども家庭庁ベビーシッター券が手元に届かない時期のご利用方法をご覧ください
依頼後の入力修正:
ポピンズシッターの決済画面でも割引券の入力が可能です。修正期間内であれば決済後も変更できます。
修正可能期間:
当月1日~25日分: 当月25日まで修正可能
26日~末日分: 当月末日まで修正可能
ここまでがマイページでのご対応内容となります。
ご依頼後、ACSA電子割引券画面にてこども家庭庁電子割引券を入力します。
勤務先から提供されたACSA電子割引券画面(割引券URL)にアクセスし、当月利用分を当月中に入力します。
操作手順:
割引券URLをタップ
「チケットを利用する」を選択し、ポピンズシッターのQRコードを読み取る
QRコードが読み取れない場合は、「QRコードが読み取れない場合はこちら」をタップし、SPサービス店舗識別コード「222R222」を入力ください
必要事項を入力し、内容を確認する
詳しくはACSA(こども家庭庁)電子割引券システムの登録方法をご確認ください
ご申請内容によってお受けできない場合がございます
ACSA電子割引券システムでの入力ミス・返却希望については、返却・訂正希望フォーム から申請してください
基本割引額: 4,400円(2,200円×2枚)/1回あたり
多胎児券: 9,000円または18,000円まで/1回あたり
多胎児券の詳細については、 こども家庭庁ベビーシッター券多胎児券のご利用をご確認ください。
1名につき: 1日2枚まで利用可能
1家庭につき: 月24枚まで利用可能(最大52,800円分)
※年間280枚まで利用可能
きょうだい姉妹がいる場合:
きょうだい1名につき1日2枚利用可能
例: きょうだい3名の場合、1日6枚まで利用可能
ただし、1家庭での月間利用枚数は合計で24枚まで
保育料が交通費を除いて2,200円以上である場合のみ割引が適用されます
保育料2,200円につき1枚利用可能です。保育料を上回る金額の補助券の適用はできません
対象年齢:乳幼児または小学校3年生までの児童
特例対象:下記条件を満たす小学校6年生までの児童
「身体障害者福祉法」に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
「療育手帳制度」に基づき療育手帳の交付を受けている場合
その他、地方公共団体の障害児施策の対象となるなど、上記に準ずる障害が認められた場合
家庭内(自宅のみ)における保育やお世話及び保育施設への送迎に限られます
こども家庭庁ベビーシッター券を利用できないサービス・依頼内容を必ずご確認ください
Q. こども家庭庁ベビーシッター券と福利厚生補助券(すくすくえいどなど)は併用できますか?
福利厚生補助券はこども家庭庁ベビーシッター券との併用が可能です。各割引券のご利用ルールをご確認のうえでご利用ください。
福利厚生補助券との併用について詳しくは 福利厚生補助券とこども家庭庁ベビーシッター券を併用する場合のルールよりご確認ください。
Q. こども家庭庁ベビーシッター券と一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)は併用できますか?
こども家庭庁ベビーシッター券につきましては、保護者さまが就業中にご利用いただける助成です。
そのため、お子さま1名につきシッター1名のご依頼の場合は併用可能ですが、お子さま複数名・共同保育でのご依頼につきましては、保護者さまも保育している状況となり、就業中ではないため併用いただくことはできません。
一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)との併用について詳しくは 一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)利用時のこども家庭庁ベビーシッター券の併用 よりご確認ください。
Q. こども家庭庁ベビーシッター券対応でないシッターに依頼した場合はどうなりますか?
補助の対象となりません。
Q. 保育料が4,300円だった。2,200円を超えているのでこども家庭庁ベビーシッター券は2枚適用できますか?
こども家庭庁ベビーシッター券は保育料2,200円につき1枚利用が可能です。保育料を上回る金額の補助券の適用はできません。
各種割引を除いて、保育料4,400円以上の場合にはこども家庭庁ベビーシッター券2枚の利用が可能です。
Q. こども家庭庁ベビーシッター券の利用ができなくなったので、東京都ベビーシッター利用支援(一時預かり)に変更したいです。
保育開始後はできません。一時預かりのご利用を希望する場合には、保育開始前までに「依頼の種類(各種助成制度)」をご変更ください。
Q. 新たなチケットコードを登録しようとしたら、『チケットコード[○○○○○○○]は既に登録されているため、別のチケットコードを入力してください』と表示された。どうしたらいいのか?
こども家庭庁ベビーシッター券のチケットコードは1枚ずつ異なります。そのためポピンズシッターへのご入力の際にも同じチケットコードを重複して入力することができないようにシステム制御を行っています。
該当のチケットコードが「ご利用可能なクーポン・こども家庭庁・待機児童券」ページや「先月・今月のご利用済 こども家庭庁ベビーシッター券」ページに表示されていないかご確認ください。
上記ページでも見つからない場合には「すべてのご依頼」ページより、過去のご依頼または未来のご依頼の詳細ページより適用状況をご確認ください。
チケットコードの修正が必要な場合の対応方法はチケットコードの修正方法よりご確認ください。
1日に複数のベビーシッター会社を利用した場合も含めて、1日1回のみご利用が可能です
割引券は保護者さまご自身で入力する必要があり、シッターからQRコードを提示することはありません
当月ご利用分は必ず当月中に入力をお願いします
他の福利厚生補助券との併用が可能です
1日の保育料が2,200円以上でなければ利用できません(交通費、特別費用、キャンセル料は対象外)
送迎は自宅と保育施設の間のみ対象です
締切り日を過ぎた割引券は原則、事後適用できません。締め切りを過ぎてからのご入力分は、割引の適用を一度取消させていただきます
こども家庭庁ベビーシッター券のチケットコードは1枚ずつ異なります。同一のチケットコードを重複してのご利用はできません
お勤め先変更などがあった場合は、「福利厚生・各種割引設定」より最新の情報に更新してください
夫婦それぞれの勤務先の割引券をご利用の場合、ポピンズシッターのアカウントは一つとし、夫婦どちらかの名前でご登録お願いします。詳しくはこども家庭庁ベビーシッター券のご夫婦での併用をご確認ください
令和7年度の遡及対象割引券は、2025年5月31日をもって受付終了しました






