こども家庭庁ベビーシッター券が手元に届かない時期のご利用方法

▼目次

遡及期間以外で券の発券が遅れる場合の対応
お勤め先の都合でこども家庭庁ベビーシッター券の発券が遅れる場合、利用条件等のルールに沿って、遡って割引適用を行います。
※電子割引券システムへ入力が出来ない場合は、適用対象外となります
※過去分の入力は前月分までの入力が可能です。いかなる理由でも前々月以前の入力はできません。

割引券の配布が確定している場合
ご依頼日に利用可能な割引券の配布が確定している場合には、依頼作成時に利用枚数を選択ください。
チケットコードと認証IDは決済時または入力締切までに入力ください。

割引適用せずに利用した後に、適用可能な割引券が配布された場合は、入力締切までに限り割引適用内容の変更が可能です。

【ポピンズシッターでの入力締切】
毎月1日~25日までの利用分:当月25日まで
26日~末日までの利用分:当月末日まで

入力締切以降に利用可能な割引券が配布された場合
入力締切以降に、ご依頼日に利用可能な割引券が配布された場合には、最終締切日までに電子割引システム(ACSA)に登録後、下記フォームより利用日と枚数を記載して申請してください。

割引適用前の金額にて決済を行った際には、弊社にて割引適用した後にクレジットカード上での返金となります。
※決済タイミングはクレジットカード会社により異なりますので、詳細はクレジットカード会社へお問い合わせください。

新年度の遡及期間の対応
令和8年度のこども家庭庁ベビーシッター券のご利用について協会より お知らせ が掲載されました。

令和8年度のこども家庭庁ベビーシッター券の遡及対象券は、5月15日発券分までとなります。
上記の期間内に発券された割引券は、4月1日以降のご利用分へ遡って割引適用が可能です。

電子割引システムへ利用登録の最終締切日は2026年5月31日(日)までとなります。
※期限内にご登録いただけない場合は適用対象外となりますのでご注意ください。

令和8年度の遡及対象割引券については、5月15日発券分までに限って4月1日まで遡って使用することが可能です。
5月16日以降の発券分は通常割引券となり、遡及適用はできません。 利用開始日以降の日程よりご利用可能 となります。

発券枚数に制限がございますので、お勤め先へ発券スケジュールと配布についてルールや変更点がないか必ずご確認のうえ利用ください。

①割引券の配布が未定の場合
新年度の割引券の配布が未確定の場合には、割引適用せずに依頼作成および決済を行ってください。

②決済完了後、修正期間内に割引券が配布された場合
ご利用後に適用可能な割引券が配布された場合は、入力締切までに限り割引適用内容の変更が可能です。
当月の修正期間内に下記手順を参考にご利用ください。

【ポピンズシッターでの入力締切】
当月1日~25日までの利用分:当月25日まで
当月26日~末日までの利用分:当月末日まで

③決済完了後、修正期間を過ぎてから割引券が配布された場合
入力締切以降に遡及対象の割引券が配布された場合は、5月31日までに電子割引システム(ACSA)に登録を行い、
下記フォームより利用日と枚数を記載して申請してください。