令和8年度のこども家庭庁ベビーシッター券(ベビーシッター派遣事業割引券)の利用について

令和8年度も引き続きこども家庭庁ベビーシッター券をご利用可能です。
全国保育サービス協会の案内に沿ってこども家庭庁ベビーシッター券をご活用ください。
ご利用前に必ず下記ご確認ください。


令和8年度の割引額の変更について
令和8年度より割引額が変更となりました。
こども家庭庁ベビーシッター券1枚あたり、2,300円分の割引が可能です。

こども家庭庁ベビーシッター券は「保育料」への適用が可能なため、他の割引券との併用によって補助額が保育料を上回る場合には割り引き適用ができませんのでご注意ください。
現在のご利用状況をご確認頂き、他の補助券との併用可否を必ずご確認のうえご利用くださいませ。

例)1時間あたり保育料2,420円のシッターにお子さま1名2時間の依頼/こども家庭庁ベビーシッター券を2枚適用する場合
保育料:4,840円(2,420×2時間)
割引額:こども家庭庁ベビーシッター券 4,600円(2,300円×2枚)
⇒保育料の差額は240円となります
※他の割引券を併用する場合は、額面額「240円以下」の割引券に限り併用可能です

令和8年度のこども家庭庁ベビーシッター券の有効期限について
令和8年度発行のこども家庭庁ベビーシッター券は、2027年3月31日まで有効です。
期日を過ぎてからの割引適用はできませんので、有効期間内にご活用ください。
利用開始日は割引券の発券を行った申込日によって異なります。割引券毎に設定された利用開始日以降にご活用ください。

ポピンズシッターでのこども家庭庁ベビーシッター券のご利用について
ご利用方法について詳しくは下記をご確認ください。